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雨漏りをする場合には、基本として建築確認申請は必要になります。 法律的に、必要ない場合というのは、10平方メートル未満の雨漏りで、防火地域であるという場合です。 さらに、建築時とは建築基準法が異なっている事がほとんどですので、雨漏りなどをした際には他部分に関しても自ずとその時の法律に則った補強などが必要となります。また、既存建物の安全性を確かめる事が規定されています。つまり耐震診断をして、結果次第で補強工事を行う事となります。 仮にこれを無視すると、故意による違反建築は罰金100万円又は禁錮刑3年の罰をうけることになってしまいます。 建築業者は、確認申請の必要ない範囲での雨漏りを勧めてくることがあるのは、一部を雨漏りしたために建築物全体の補強などをしてしまうとどうしても予想を上回る予算が必要になってしまうためです。(当然全てを現在の法律に合わせて補強工事などを行うと、建築物にもよりますが解体して新築を建てた方が良いというケースもあります) また、市区町村によっても確認申請の厳しさには差があるのも事実です。まずはあなたの施したい雨漏り内容を役所に相談しにいくと良いかもしれません。
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